【第1章】 総則
(名称)
第1条 本会は「府中がんケアを考える会」と称す。
(事務所)
第2条 本会の事務所は会長宅に置く。
(会員)
第3条 1)本会の会員は第4条の「目的」に賛同するものとする。
2)本会に入会および退会しようとする者は、会長に届けるものとする。
3)本会に入会および退会の届けがあった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(目的)
第4条 本会は、がんの体験者と家族をつなぎ、がんに関するケアや支援について学ぶと共に、その普及に
努めること を目的とする。
(事業)
第5条 本会は第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)がんの体験者と家族が語り合える場の提供
2)学習会・シンポジウムの開催
3)会報の発行
4)主にがんの体験者と家族を対象とした療養相談
5)緩和ケアやホスピスケアを提供する医療機関(施設・住宅)の情報収集と提供
6)府中市内で実現可能なホスピスケア提供施設のあり方の検討
7)主にがんのケアについて行政や関係機関への提言
8)本会の目的に沿った他の団体との情報交換およびネットワークの構築
【第2章】 役員
(役員の種別)
第6条 本会に次の役員を置く
会長 1名
副会長 3名
会計 1名
役員 若干名
監査 1名
顧問 若干名
(役員の選任)
第7条 役員は総会において会員の中から選任する。
1)会長、副会長、会計、は相互に兼任することはできない。
第8条 役員の職務はつぎのとおりとする。
1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3) 会計は会の会計を担当する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
【第3章】 総会
(総会)
第10条 本会の総会は通常総会、および臨時総会とする。
(総会の構成)
第11条 総会は全会員を持って構成する。
(総会の審議事項)
第12条 総会は次に掲げる事項を審議議決する。
1) 事業計画および事業報告に関する事項
2) 予算および決算に関する事項
3) 役員の選任に課する事項
4) 規約に関する事項
5) その他会務上必要な事項
(総会の開催)
第13条 総会の開催
1) 総会は会長が招集する。
2) 通常総会は年一回開催する。
3) 臨時総会は次の事項の一つに該当する場合に開催する。
イ、会長が必要と認めたとき
ロ、全会員の3分の1以上から請求のあったとき
(総会の議長)
第14条 総会の議長はその総会において出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第15条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし委任状を提出し
た会員は出席者とみなす。
(総会の議決)
第16条 総会の議決はこの規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数を持って議決し、可否同数
のときは議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第17条 1)やむをえない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2)前項の場合における第16条、第17条に規定の適用については、その会員は出席したと
みなす。
【第4章】 規約
(規約の変更)
第18条 この規約は総会において議決を得なければ変更をすることができない。
(委任)
第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会または役員会の議決を経て会長が別に定める。
(附則)
この規約は2014年5月18日から施行する。
府中がんケアを考える会・会計規約
(経費)
第1条 本会の運営に要する経費は会費、その他の収入を持って当てる。
(会費)
第2条 会費は入会金500円、会費年額2,000円とする。
(会計年度)
第3条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計役員)
第4条 会計役員は会の資金の収支を随時行い、その年度の総会前に会計監査を受けて総会に発表する。
(会計監査)
第5条 会計監査役員は年間の会費の流れを掌握し、その年度の総会に発表する。
2014年5月18日 改定